2024年10月から長期収載品(後発品のある先発医薬品)の選定療養が導入され、患者さんが長期収載品を望んだ場合に新たな薬剤自己負担が発生することがあります。国の政策で、医療機関からは処方箋に薬剤の商品名ではなく一般名を記載し、薬局ではほとんど後発品が処方されています。その場合でも患者さんが望めば薬局で先発品を保険負担で処方してもらえましたが、今後は保険負担とは別に自己負担(選定負担)が生じることになります。
一般に後発品の薬価は先発品の半分以下のため、後発品を選択すれば圧倒的に支払い金額は少なくて済みます。長期収載品の選定療養に該当した場合、即ち処方箋に薬剤が一般名で書かれているにも関わらず薬局で患者さんが先発品を希望した場合は、今までの先発品の保険負担の他に選定療養負担が加わり負担総額が増えることになります。
福祉医療で薬局での自己負担限度額が1000円の人で、薬局での保険支払い金額が1000円に達した場合でも選定療養負担は別途発生します。また自己負担割合が0割の人でも同様です。
当院では保湿剤を除き一般名処方をしてきました。保湿剤に関しては先発品と後発品の品質に差異があるとの報告があるためです。選定療養費が発生することなく先発品を処方するには、処方箋に先発品の商品名を記載し、「変更不可」にチェックをすれば従来と同じく保険負担で済みます。その条件として「後発品を使用した際に、先発医薬品との間で治療効果に差異があったと医師が判断した場合」とあります。
後発品で明らかに先発品に比べて効果に違いを感じたり、副反応があった場合は受診の際にご相談ください。もう少し詳しく解説した文書も用意していますので受診の際にお渡しします。
伊勢堂岱遺跡